火曜日, 9月 05, 2006

貸金業法改正

サラ金に規制がかかるという。

自民党合同会議、貸金業法改正を本格討議

現在の29.2%の上限金利を、15-20%に引き下げるという。

貸金業法改正、特例金利28%に・金融庁案

業者側は、1-4%で資金を調達しており、多重債務者は全国で200万人いるという。

貸金業制度見直し/法改正で灰色金利撤廃へ

短期の小額、高金利の融資を、期限付きで特例とする「妥協」については議論があるという(特例金利)。「貸付額50万円以内、返済期間1年以内」「同30万円・半年以内」という案があるという。さらに、貸し出し金額の区分の変更に、「一部でも利上げになるのはおかしい」という批判がある(金利区分の変更)。上限金利引下げまでの移行期間が長すぎる(9年)ことに対しても、批判があるという。

貸金業金利、一部アップに 法改正案で区分変更
貸金業規制、政府改正案に批判広がる
[灰色金利撤廃]「『特例』容認で骨抜きにするな」
貸金業規制法改正原案 特例期間の短縮要請へ
上限金利引き下げ、特例短縮を示唆・経財相

自民党は、特例金利上限を25.5%、期間を2年、金利の引き下げ時期を1年繰り上げ、罰則の最高懲役を5年から10年に引き上げるという。

特例金利2年、25・5%
批判回避の歩み寄り、貸金業法改正原案了承 合同会議