(1)ファクスやメールなどでの政党、議員への要請
(2)七―十一日を集中一斉宣伝週間とし、全国での宣伝を展開
(3)緊急集会・デモの実施
8日から11日の間、11:00~15:00 まで、国会前座り込み行動を実施。
10日 18:30 には、東京・日比谷野外音楽堂で「改憲手続き法阻止!中央決起集会」を開催。
8日 18:30 の、国会前で「STOP!改憲手続き法案 国会へ行こうアクション」への参加を呼びかけています。
→ 改憲手続き法阻止へ7日から全国行動 共同センター (2007-5-5)
→ 高田健@許すな!憲法改悪・市民連絡会です。 (2007-5-8)
どのように改憲されるのか、は、憶測でも、リスクでもなんでもなく、「憲法調査会」の報告書があります。
国連の決定に従うということは、安保理で北爆の決議案が可決された場合、日本が空爆に参加することを意味する、ということを指摘したいと思います。
(3) 国連の集団安全保障活動への参加
国際協力の一類型である国連の集団安全保障活動への参加の是非については、参加は非軍事の分野に限るべきであるとする意見もあったが、非軍事の分野に限らず国連の集団安全保障活動に参加すべきであるとする意見が多く述べられた。
非軍事の分野に限らず国連の集団安全保障活動に参加すべきであるとする意見は、その論拠として、①国際の平和と安全から大きな恩恵を享受する我が国は、国際協力に関し、経済大国にふさわしい役割を果たすべきであること、②一国平和主義から脱却して他国とリスクを共有すべきであること等を挙げている。この立場から、その法的根拠について、現行憲法の下でも参加が可能であるとする意見もあったが、その法的根拠を憲法に明記すべきであるとする意見が多く述べられた。法的根拠を憲法に明記すべきであるとする意見は、その論拠として、①国連軍や多国籍軍を含め積極的に参加することを憲法上可能とする必要があること、②当該参加に係る武力行使を限定的なものとするための規定を設ける必要があること等を挙
げている。また、現行憲法の下でも当該参加が可能であるとする立場からは、集団安全保障活動は9 条が禁ずる国権の発動としての武力の行使ではなく、前文の国際協調主義に基づくものであり、自衛のための必要最小限度の武力の行使とは別枠で認められていると解釈することが可能であるとする意見等が述べられた。
これに対し、参加は非軍事の分野に限るべきであるとする意見は、その論拠として、①国連の集団安全保障活動であっても、これに参加して武力を行使することは憲法に違反すること、②我が国が軍事的強制措置に参加することは、アジア諸国に対し不信感と脅威を与えるおそれがあること等を挙げている。
→ 日本国憲法に関する調査特別委員会
民主党が本当に対案を提出して、改憲法案を阻止するかどうか、注目されるところです。
→ 後半国会、国民投票法案などが焦点 (2007-5-7)