→ 麻生首相:閣議で衆院解散を決定 全閣僚が署名 (2009-7-21)
自民党は青森1区の候補者を公募するという。「資格は25歳以上で、自民党籍の有無や居住地は問わない」「論文など書類審査と面接を経て、30日に候補者を決定」という。
→ 青森1区は公募=自民 (2009-7-21)
選挙に関しては、公職選挙法でネットの使用が制限されていることに批判がある。選挙期間中は公式サイトの更新に「いちゃもんがつく」可能性があるという。さらに、Twitter は選挙活動に使ってはならないという総務省の見解があるという。
→ Twitterと選挙
→ 公選法改正、インターネット解禁はどうなった?
2chの書き込みの合法性については、質問がないらしい。
東京都選挙管理委員会は、選挙活動での禁止事項として、次のような項目をあげている。
◯買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
◯戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
◯あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
◯飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
◯署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
◯気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
→ 選挙Q&A(選挙運動と政治活動 )