悪質リフォームで名をはせた「幸輝」の元社長ら4人に、京都地裁で15日、不要なリフォーム工事を行ったとしてして特定商取引法違反で罰金300万円、元社長の谷尻浩被告には懲役4年6ヶ月、元営業本部長の浜田宏一郎被告に懲役4年6ヶ月、元営業部次長の森本稔被告に懲役3年6ヶ月、元施行管理部長の南亘被告に懲役3年の実刑判決がおりたという。
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