与野党は、公職選挙法を改正し、選挙のネット利用が可能にする協議を本格的に開始するという。
現在の公職選挙法では、ハガキやビラ(第13章第142条)、街宣カー(同第164条)、ポスター(同第143、144、145条)などの利用しか規定されおらず、ネット利用については言及がない。
選挙期間中のホームページ更新や、有権者へのメール送信、ツイッターなど投稿サイトへの書き込みなど、4月中に国会に法案を提出、今国会での成立を目指すという。
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